第三号議案は、県政に関する情報公開の一層の推進を図るため、行政文書の公開を閲覧等により行う場合の手数料を徴収しないこととするもの、第四号議案は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に係る手続が大幅に簡略化されたことなどに伴い、当該住宅の登録申請手数料等を徴収しないこととするものであります。
まず、2の改正の概要の(1)、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティネット法と言われているものですが、こちらの一部改正に伴って、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請に対する審査手数料及び登録事項の変更の届け出に係る審査手数料の新設を行うものでございます。 続きまして、(2)でございます。
第5号議案は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部改正に伴い、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請手数料を定めること等のため、栃木県手数料条例の一部を改正するものであります。
本議案のうち、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請手数料については、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭など、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅として登録するための手数料であり、住宅確保要配慮者への対応は必要な施策であることから、賛成するものであります。 反対するのは、もう一つの手数料、小規模不動産特定共同事業登録又は登録の変更申請手数料の改正であります。